産休の期間は?もらえる手当は?産休の疑問を解消!

出産を控えた人が取得することができる産休。具体的には、どのような方法で取得することができるのでしょうか。このページでは、申請するための仕組みや流れ、手当について解説します。

産休の仕組みとは?

まずは産休の仕組みについて理解しましょう。産休とは、どのくらい休みが取れるものなのでしょうか?

「産前休業」と「産後休業」

産休は分類すると2種類に分けられます。それは「産前休業」と「産後休業」です。「産前休業」は、出産予定日の6週間前に取得することができる制度で、双子以上を妊娠している場合は14週間前に取得することができます。「産後休業」は、出産の翌日から8週間取得することができる制度です。一般的に「産前休業」と「産後休業」と合わせて産休と呼ばれています。

出産後8週間は法律により働くことができない

「産前休業」と「産後休業」の違いは、取得のタイミングだけではありません。「産前休業」は働いている女性が申請できる権利ですので、本人の希望で取得しなくても法律的に問題はありません。しかし「産後休業」は、本人の意思に関係なく、原則、出産後8週間は法律で働くことが禁止されています。産後6週間後、経過に問題が感じられない場合は働くことが認められていますが、その場合にも医師の診断書が必要になります。

産休中の手当

産休で仕事が休めるのは、ありがたい話ですが、休んでいる間のお金はどうなるのでしょうか?

出産手当金が支給される

基本的に、産休中は会社から支給される給料はなく、無休となります。ただ勤務先の健康保険に加入していれば、健康保険から出産手当金が支給されます。産休期間中も、健康保険料の支払いを続けていれば出産手当金を支給してもらうことができるので、産休期間中も継続して健康保険料を支払うようにしていきましょう。国民健康保険については、出産手当金の制度がないので、事前に確認をしておくことをおすすめします。

出産手当金の金額は、標準報酬日額の3分の2が支給されます。支給期間としては、最大で98日間で、双子以上の場合は154日間となります。出産手当金を支給してもらうためには申請が必要になるので、産休を取得する前に会社に申請方法を確認し、書類を準備しておくようにしましょう。

社会保険料が免除される

産休中は、健康保険料や厚生年金保険料といった社会保険料が免除されます。支払いの免除は、保険料を支払っているという扱いになることから、健康保険の給付は問題なく受けることができるので安心してください。また年金の額も減少されることはないので、この点についても心配する必要もありません。

産休中の保険料の免除は月単位となっていて、産休を取得した日から産休が終了した日の翌日にあたる月の前月までが対象となっているので、覚えておくといいでしょう。産休中の社会保険料の免除は、産休中に会社に申請しておく必要があるので、あらかじめ申請の準備を進めておくことをおすすめします。

産休取得までの流れ

会社の規定によって詳細が異なりますが、一般的に定められていることが多い産休取得までの流れを解説していくので、参考にしてみてください。

妊娠発覚後、すぐに会社に報告

産休を取得するためには、まず妊娠が判明した時点で、直属の上司に状況を報告しておくことが重要です。妊娠3ヶ月頃に報告をすれば流産の可能性も低いので、産休取得に向けての話し合いがスムーズに進みます。業務内容の変更や引き継ぎ、出社時間の調整など、自分の希望を伝えておくことで理想的な働き方が実現されるので、必ず相談しておくようにしましょう。

妊婦健康診断を受ける

産婦人科で妊婦健康診断を受けるために、仕事を休む時にも会社に相談しておくことが重要です。主に妊娠23週までは4週間に1回、妊娠24週~35週までは2週間に1回、妊娠36週~出産までは1週間に1回は、妊婦健康診断を行う必要があります。病院で妊婦健康診断の結果を上司に報告することで、働きやすい環境を調整してくれることもあるので、医師から指導が入った場合には上司にそのまま伝えるようにしましょう。

産前休業を申し込む

本人が申請すれば取得することができる「産前休業」を会社で手続きしておきましょう。出産予定日の6週間前に取得することが可能なので、必要な書類を事前に準備しておき、速やかに申請が完了するように手続きを済ませておくことをおすすめします。

育児休業を申し込む

産休が終わった後は、育児休業を申し込むことも忘れてはいけません。休業開始の1ヶ月前までには申請しておかないといけないので、期限が過ぎないように、手続きを済ませておくことが大切です。

育休復帰後に発生するトラブルと対処法

産休明けに発生する可能性のあるトラブルと、対処法について解説していきます。出産予定日を間近に控えた人は事前に対策しておきましょう。

「所定外労働の免除」や「短時間勤務」が認められない

3歳未満の子供を養育している社員が希望すれば、所定外労働の免除を受けることができます。また所定労働時間を6時間とする、短時間勤務制度を設けないといけないことにもなっています。どちらも会社から認められずに労働を強いられている場合は、人事部などに一度相談しましょう。会社自体が認めない場合は、各都道府県の労働局の雇用環境・均等室という部署に相談してみてください。

職務内容や勤務地が納得できない

産休明けに以前の職務内容と全く違う配属や、勤務地の配属が納得いかない場合は、配属に関しての見直しを求めることができます。会社側が見直しを行わない場合は、各都道府県の労働局の雇用環境・均等室に相談しましょう。

賞与が発生しなかった

所定労働時間が8時間の会社で、6時間の労働時間であれば、ある程度の賞与の減額は仕方がない部分はあります。しかし特別な事情がない賞与の減額・不払いは不当です。まずは各都道府県の労働局の雇用環境・均等室に相談し、それでも対応が行われない場合は労働基準監督署へ相談する流れになります。

まとめ

妊娠中の人はもちろん、今後、妊娠を検討している人は、「産休の申請をどのように行えばいいのか」「会社にどのタイミングで申請しないといけないのか」など、事前にしっかりと理解を深めておきましょう。また、育休復帰後に発生するトラブルと対処法についても、念のために知識として頭に入れておくと安心です。

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