フリーランス・会社員のどちらも知っておきたい確定申告の基礎知識と申告方法

フリーランスとして一定額以上の収入がある場合、個人で行わなければいけない確定申告。「億劫だな」と思っている人も多いのではないでしょうか。この確定申告、会社員の人もわれなければいけないケースがあるのをご存知でしょうか。今回は、確定申告の基礎知識と申告方法についてご紹介します。

そもそも確定申告とは

確定申告とは1年間の収支を計算し、その所得にかかる税金を支払うために行います。支払う税金は、所得税と復興特別所得税となります。また、この場合の1年間とは、その年の1月1日から12月31日までを指します。

翌年の2月16日から3月15日までに税務署に申告と納税を済ませる必要があり、会社や団体などに勤めている人は基本的に確定申告の必要はありません。これは会社が社員の分をまとめて申告しているためです。会社員の人は年末近くになると「年末調整」の書類を提出しますが、これを提出することで会社が代わりに計算してくれるのです。ただし、年間の給与が2,000万円を超える場合や、医療費控除・寄附金控除(ふるさと納税など)の還付を受けたい場合は、確定申告をする必要があります。

なお、確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。「青色申告」は「白色申告」と比べて詳細に帳簿をつけないといけませんが、最高65万円の特別控除が受けられる、3年間は赤字が繰り越せる、家族の給与が経費にできる、といったメリットがあります。

フリーランスに確定申告は必須

前述した通り、会社に属しておらず一定額以上の収入があるフリーランスの人は確定申告が必須です。フリーランスの所得は「売上-経費」で計算します。そのため売上と経費は自分で管理し、把握しておく必要があります。売上とは、その年の1月~12月分の報酬となります。
ここで注意したいのが、売上は「入金日」や「請求日」ではなく、「納品日」で計上しなければならないということです。12月に納品して、翌年1月に請求する、または入金される場合、12月分の売上として計算しなければいけません。

確定申告の方法

確定申告は以下の書類を揃えて税務署に提出します。

青色申告の場合 白色申告の場合
□ 確定申告書 □ 確定申告書
□ 青色申告決算書 □ 収支内訳書
□ 源泉徴収票 □ 源泉徴収票
□ 控除証明書(控除を受ける場合) □ 控除証明書(控除を受ける場合)

「確定申告書」「青色申告決算書/収支内訳書」の入手方法は以下の通りです。
・税務署や市区町村役場の税務課などの窓口から受け取る
・税務署から郵送で送ってもらう
・国税庁のWebサイトからダウンロードしプリントアウトする
また、確定申告用のパソコンソフトから作成することも可能です。

国税庁Webサイト – 確定申告書、青色申告決算書、収支内訳書等

提出方法とe-Tax

書類を揃えた後は、税務署の窓口に持っていくか、郵送で提出します。また、国税電子申告システムe-Taxを利用すれば自宅で申告が可能です。ただしe-Taxの場合は事前の準備が必要です。
データの送信者が本人であるか、送信されたデータが本物であるか確認するために自身で「電子証明書」を取得しなければいけません。電子証明書の取得にも事前に申請が必要ですので、気になる人は確定申告前に早めに手続きを行いましょう。さらに電子証明書を読み込むためのICカードリーダライタも必要です。

確定申告をしないとどうなるのか

申告義務のある人が期限までに確定申告を行わなかった場合、「無申告加算税」が課されます。税務署から指摘を受ける前に自主的に申告した場合は納税額の5%が、税務署から指摘を受けて申告した場合は納税額の15~20%が課せられます。

ただし、確定申告の期限が過ぎてしまっても、以下の条件を満たしている場合は課税をされません。
・期限から1カ月以内に自主的に申告を行う
・税金を法定納期限までに全額納める
・過去5年間、無申告加算税や重加算税を課されたことなない

その他としては、確定申告の期限内外に関わらず納税期限までに税金を納付しなかった場合に課される「延滞税」、領収書の偽造や架空取引などの意図的・悪質な脱税があった場合に課せられる「重加算税」があります。「重加算税」は最も重い罰則で、納税額の35~40%が課せられます。

確定申告は自分で行う?税理士などに任せる?

確定申告を税理士などに依頼した場合、「白色申告」で5万~10万円が必要です。「青色申告」の場合はこの2倍程度の金額が必要になることが多いようです。これはあくまでも相場であり、売上規模や業務の内容によって異なります。
税理士に頼めば確実で手間がかからず時間を節約できますが、その分、費用もかかってしまいます。経理作業が煩雑で時間がかかり、本業に支障が出てしまう場合は税理士に任せる方がおすすめでしょう。

会社員が確定申告をする際の注意点

前述した通り会社員でも、年間の給与が2,000万円を超える場合や、医療費控除・寄附金控除(ふるさと納税など)の還付を受けたい場合は、確定申告を行う必要があります。

上記以外で確定申告を行う必要があるケースとして挙げられるのが、副業などで2カ所以上から給与をもらっており、かつ本業となる会社以外からの所得が20万円を超えている場合です。20万円を超えていない場合も、市区町村に住民税の申告手続きはしなければならないのでご注意ください。その他、配当所得や不動産所得、退職所得、山林所得、一時所得などがあった場合も、確定申告を行う必要があります。

まとめ

フリーランスの場合、毎年必ず、確定申告を行わなければいけません。こまめに帳簿をつけていたり、領収書をちゃんと保管していたりすれば、あまり難しい作業ではありません。また、会計ソフトを使うことで簡単にデータを作成することもできます。ただし、経理作業には時間がかかりますので、本業に支障が出る場合は税理士に相談することを視野に入れるのもおすすめです。また、会社員の人も確定申告を行う場合があることを覚えておきましょう。

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