育休はどれくらいの期間まで取れる?手当についても解説!

育休の取得を検討しているが、どれくらいの休暇期間があるのか、詳細について知らない人も多いでしょう。また手当などについて解説していくので、参考にしてみてください。

育休とは?育休の期間について

まずは育休がどのような制度なのか?取得できる期間はどのくらいなのか?から確認していきましょう。

育休とは?

育休について正式に説明すると、「育児・介護休業法によって定められた休業制度」で、「1歳未満の子どもを育てるために休業期間を取得できる」制度です。そのため育休を取得できる対象者としては、1歳未満の子どもを持つ男女で、育休を取得できる回数は、原則、1人の子どもにつき1回です。

取得できる期間は?

1歳未満の子どもを育てるために休業期間を取得できる制度ですので、育休の取得期間は原則、「子どもが1歳になるまで」です。しかし、状況によっては、最長で「子どもが2歳になるまで ※2017年3月に改定」の育休を延長が可能です。

延長が認められるためには、「保育所など入所を希望しているが、入所の目途が立っていない」または「配偶者が子育てを主として行うつもりであったが、病気や離婚が原因でできなくなった」、どちらかの理由が必要になります。

パパママ育休プラス、パパ休暇とは?

育児休業には「パパママ育休プラス」「パパ休暇」といった特例もあります。それぞれの制度についても知っておきましょう。

パパママ育休プラスとは?

「パパママ育休プラス」は、夫婦両方で育休を取得する場合に、育休を取得できる期間が「子どもが1歳2ヶ月になるまで」にプラスされる制度です。適用には、「配偶者が自分より先に育休を取得している」かつ「子どもが1歳になるまでに育休を開始している」ことが条件になります。なお、夫婦一人ひとりの休業期間が原則1年間であることは変わらないので、その点は注意が必要です。家庭の事情などで「子どもが1歳6ヶ月(もしくは2歳)になるまで」の育休の延長をした場合は、“パパママ育休プラスの育休期間が終わった次の日から”延長分の育休が認められます。

パパ休暇とは?

「パパ休暇」とは、出産後8週間の期間内にパパが育休を取得しても、再度育児休業を取得できる制度です。前述したとおり、育休は1人の子どもにつき原則1回だけですが、パパ休暇を利用することで、もう一度、育児休業を取得できるようになります。

「育児休業給付金」について

育児休業の場合は、雇用保険から「育児休業給付金」が支給されます。「育児休業給付金」の給付条件・申請方法・給付期間などを確認しておきましょう。

給付条件

健康保険料を支払っているなど、雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上(ただし1ヶ月あたりの勤務に日数が11日以上)であることが、育児休業給付金を受け取ることができる条件になっています。

申請方法

育児休業給付金の受給には、勤務先を経由し、ハローワークから申請する必要があります。会社に申請を行うための必要書類を、事前に確認しておきましょう。

「育児休業給付金」の給付期間

育児休業給付金を受け取る期間としては、育休期間と同様、「子どもが1歳の誕生日を迎えるまで」というのが原則です。しかし、保育所への入所が認められていないケースなどで、2歳まで育休が延長されている場合は、子供が2歳になるまで育児休業給付金が支給されます。

保育所の入所時期について

育休の終了に向けて、子どもの保育所の入所時期を考慮する必要があります。特に共働きをするのであれば、子どもの保育所への入所は重要です。その際の注意点などを解説していきます。

入所は4月からが基本

保育所の入所は、基本的に4月からではないと入所が難しいと言われています。待機児童の人数が少ない地域では、途中入所することも可能ですが、ほとんどの保育所では4月からが基本になっています。申し込みの流れとしては、11月~12月頃に申請を行い、1月~2月に内定の通知があります。保育所に入所可能な時期は、産後休暇が終わった時点(産後8週間後)で受け入れる保育所もあれば、生後半年からではないと受け入れない保育所もあります。早めに申請を行い、入所の準備を進めておくことが大切です。

保活の厳しい実態

子供を保育所に入所させるために行動することを「保活」といい、子供が生まれる前から申請を行うことが一般的です。0歳のうちに保育所への入所が決まっていなければ、保育所に入るのは難しいと言われています。待機児童が多い地域では、就労状況に点数を付け、高い家庭から順番に保育所に入所する流れになっているようです。就労している夫婦ほど、高い点数が付けられることもあり、育休をあえて取らないという家庭も中にはあります。育休が長くなるほど、保育所への入所が遠のく可能性があるので、復職のことを考えると育休とのバランスを検討する必要があります。

まとめ

育休は、原則として1年ほどが育休の限度になっていますが、延長を求めることで1年6ヶ月、再延長を求めることで2年まで育休を取得することが可能です。また、パパママ育休プラスやパパ休暇といった特例もあります。仕事と育児を両立できるように、育休制度を上手に活用しましょう。

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