「配偶者控除」その単語を耳にしたことがあると思いますが、詳しい内容を知らない人も多いでしょう。また知っている人も中にも、2018年(平成30年)に改訂された内容について理解が曖昧な人もいるのではないでしょうか?知らないままでいると損をしてしまうこともありますので、この機会に正しく知識を身につけましょう。
配偶者控除は、その名前から配偶者が対象となることがイメージできますが、配偶者であれば誰でも控除を受けることができるのでしょうか?
国税庁のホームページによると、配偶者控除とは「納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられること」と記載されています。
その中にある控除対象配偶者となる範囲とは以下の方を指しています。
(1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
※2018年分(平成30年分)以後は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1000万円(給与のみの場合は給与収入が1220万円以下)を超える場合は、配偶者控除は受けられません。
(国税庁のホームページ引用)
「一定の金額の所得控除が受けられること」は分かりましたが、一定額の具体的な金額はいくらなのでしょうか?
控除額については、以下表のように納税者本人の合計所得金額によって異なります。
納税者本人の合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
900万円以下 ※給与収入1120万円以下 |
38万円 |
900万円超950万円以下 ※給与収入1120万円超 1170万円以下 |
26万円 |
950万円超1000万円以下 ※給与収入117万円超 1220万円以下 |
13万円 |
※2018年分(平成30年分)以後は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1000万円(給与のみの場合は給与収入が1220万円以下)を超える場合は、配偶者控除は受けられません。
納税者の合計所得金額が高いほど、配偶者の控除額が少なくなる傾向にあるので、事前に自身の控除額がいくらになるのか確認しておくと良いでしょう。
「収入が103万円を少しオーバーしちゃった!」そういった人も安心してください。「配偶者特別控除」という制度があります。
配偶者特別控除は、配偶者の合計所得金額が38万円(給与収入が103万円)を超えても、合計所得金額が123万円以下(給与収入が201万6千円未満)の間であれば控除を受けることができる制度になります。
※2018年(平成30年)の改定により、配偶者特別控除の枠が広がりました。
配偶者特別控除額については、以下表のように配偶者の合計所得金額および納税者本人の合計所得金額によって異なります。
配偶者の合計所得金額 | 納税者本人の合計所得金額 | ||
---|---|---|---|
900万円以下 ※給与収入1120万円以下 |
900万円超950万円以下 ※給与収入1120万円超 1170万円以下 |
950万円超1000万円以下 ※給与収入117万円超 1220万円以下 |
|
38万円超85万円以下 ※給与収入103万円超 150万円以下 |
38万円 | 26万円 | 13万円 |
85万円超90万円以下 ※給与収入150万円超 155万円以下 |
36万円 | 24万円 | 12万円 |
90万円超95万円以下 ※給与収入155万円超 160万円以下 |
31万円 | 21万円 | 11万円 |
95万円超100万円以下 ※給与収入160万円超 166万8千円未満 |
26万円 | 18万円 | 9万円 |
100万円超105万円以下 ※給与収入166万8千円超 175万2千円未満 |
21万円 | 14万円 | 7万円 |
105万円超110万円以下 ※給与収入175万2千円超 183万2千円未満 |
16万円 | 11万円 | 6万円 |
110万円超115万円以下 ※給与収入183万2千円超 190万4千円未満 |
11万円 | 8万円 | 4万円 |
115万円超120万円以下 ※給与収入190万4千円超 197万2千円未満 |
6万円 | 4万円 | 2万円 |
120万円超123万円以下 ※給与収入197万2千円超 201万6千円未満 |
3万円 | 2万円 | 1万円 |
123万円超 ※給与収入201万6千円超 |
0万円 | 0万円 | 0万円 |
※2018年分(平成30年分)以後は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1000万円(給与のみの場合は給与収入が1220万円以下)を超える場合は、配偶者控除は受けられません。
上表は2018年(平成30年)の改定以降のもので、改訂以前は、合計所得金額38万円(給与収入が103万円)を超えると段階的に配偶者特別控除額が減少する制度でした。
改訂以降は合計所得金額85万円以下までは控除額が変わらないので、配偶者特別控除の枠を気にせずに働ける幅が広がったといえます。「合計所得金額38万円(給与収入が103万円)」の認識で止まっている人は、自身の働き方を見直してみましょう。
納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられる「配偶者控除」。配偶者控除を受けるためには条件があり、納税者本人の合計所得金額によって控除額が変動することを覚えておきましょう。「配偶者控除」を受ける条件の「年間の合計所得金額」が38万円を超過してしまった場合も、「配偶者特別控除」という制度があるので安心です。ただし、「配偶者特別控除」を受ける枠にも所得制限があるので注意が必要となります。最大限の控除を受けたい人は所得が85万円以下(給与収入が150万円以下)になるように意識して調整しましょう。